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結論:2026年10月に支給される給与から、多くの会社員の社会保険料が変わります。変わる理由は保険料率ではなく、「標準報酬月額」という等級が、4〜6月の給与をもとに 年に1回だけ決め直されたからです。
しかも2026年10月は、配偶者側で「106万円の壁」の撤廃も重なります。ひとつの家庭に、手取りの変化が二重にやってくる月です。

10月のお給料、なんだか手取りが減ってる気がするんだけど……給料は変わってないのに、どうして?

給料が変わっていなくても、10月は変わることがあるんだ。4月・5月・6月にもらった給与の平均で、社会保険料の「等級」が1年に1回決め直される。その結果が反映されるのが、ちょうど10月なんだよ。
なお、この時期になると「4〜6月は残業を減らせば保険料を抑えられる」という助言をよく見かけます。この記事は、その助言をそのままお勧めしません。理由は本文の後半で、数字とあわせて説明します。
なぜ10月の給与で手取りが変わるのか|2026年は“二重”に来る
毎年9月から10月にかけて、「給料は変わっていないのに手取りが減った」という声が増えます。これは気のせいではありません。制度としてそうなる仕組みがあるからです。
会社員の給与から天引きされる社会保険料は、実際の給与額そのものに保険料率を掛けているわけではありません。「標準報酬月額」という区切られた金額に当てはめてから計算します。そして、この標準報酬月額は1年に1回、まとめて決め直されます。その決め直しを「定時決定」と呼びます。
定時決定で決まった新しい標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分まで適用されます。そして多くの会社では、9月分の保険料は10月に支給される給与から天引きされます。だから「10月に手取りが変わる」のです。
2026年は、ここにもうひとつ重なります。同じ2026年10月に、配偶者のパート・アルバイトに関わる「106万円の壁」が撤廃される予定です。共働き世帯では、夫側の等級改定と妻側の社会保険加入が同じ月に起きる可能性があります。
| 時期 | 何が起きるか | 誰に関係するか |
|---|---|---|
| 2026年10月(9月分) | 定時決定で標準報酬月額が改定 | 会社員本人(全被保険者) |
| 2026年10月 | 106万円の壁(賃金要件)の撤廃(予定) | 配偶者のパート・アルバイト |

夫の天引きも変わって、私も社会保険に入るかもしれないってこと?同じ月に両方くるのは、ちょっと身構えるわね。

そう。だからこそ9月のうちに、両方の見込みを一度そろえて確認しておくと慌てずに済む。この記事では夫側=会社員本人の話を、配偶者側は別の記事で分けて整理しているよ。
標準報酬月額とは?|社会保険料の“元になる金額”
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために、実際の報酬を区切りのよい金額に当てはめ直したものです。給与明細の額面そのものではありません。
たとえば月の報酬が31万2,000円の人も、32万8,000円の人も、同じ「32万円」という標準報酬月額に当てはめられます(32万円の等級は、報酬が31万円以上33万円未満の範囲を受け持っています)。この当てはめの単位が「等級」です。
逆に言えば、報酬が30万8,000円の人は「32万円」ではなく「30万円」の等級になります。1万円の差で等級をまたぐこともあれば、2万円動いても同じ等級のままのこともある、ということです。

等級? 聞いたことないわ。給与明細にも書いてないような……

そうなんだ。給与明細には天引きされた金額しか出てこないから、その元になっている等級は見えにくい。でもここが分かると、なぜ10月に変わるのかが一気に理解できるよ。
等級は健康保険と厚生年金で数が違う
ややこしいのですが、健康保険と厚生年金では等級の数も番号も違います。ここを混同すると、調べたときに数字が合わなくなります。
| 等級の数 | 下限 | 上限 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 50等級 | 1級 5万8,000円 | 50級 139万円 |
| 厚生年金保険 | 32等級 | 1級 8万8,000円 | 32級 65万円 |
さらに、同じ標準報酬月額でも等級の番号がずれます。たとえば標準報酬月額30万円は、健康保険では22等級、厚生年金では19等級です。3つずれているのは、健康保険のほうが下に3つ多く等級を持っているからです。
この金額は、天引きだけでなく“もらう側”にも効く
標準報酬月額は、保険料を決めるだけの数字ではありません。将来もらう年金額や、病気で休んだときの給付額の計算基礎にもなります。
たとえば、病気やけがで働けなくなったときの傷病手当金はいくら・いつまでもらえる?は、標準報酬月額をもとに「およそ3分の2」が計算されます。厚生年金の受給額も、現役時代の標準報酬月額の平均で決まります。
つまり等級が上がると、その月の手取りは減りますが、将来受け取る側は増えます。この記事で損得を見るときは、必ず両側を見てください。
定時決定の仕組み|4〜6月の給与で1年分が決まる
定時決定とは?
定時決定とは、毎年1回、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均をもとに、標準報酬月額を決め直す手続きです。事業主が「算定基礎届」という書類で届け出ます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる人 | 7月1日現在のすべての被保険者(および70歳以上被用者) |
| 何を見るか | 4月・5月・6月に支払われた報酬の平均 |
| 届出の期限 | 毎年7月10日まで(事業主が提出) |
| いつから適用 | その年の9月から翌年8月まで |
ポイントは「対象がすべての被保険者」だということです。昇給した人だけでなく、給与が1円も変わっていない人も対象になります。
“4〜6月”は「働いた月」ではなく「支払われた月」
ここは間違えやすいところです。見るのは4月・5月・6月に“支払われた”報酬であって、4〜6月に働いた分ではありません。
たとえば「月末締め・翌月25日払い」の会社なら、4月に支払われるのは3月に働いた分です。つまり定時決定に効いてくるのは、3月・4月・5月に働いた分ということになります。

えっ、じゃあ「4月から6月は残業を減らそう」って話、1か月ずれてたってこと?

会社の締め日と支払日によるんだ。給与明細の「支給日」で数えるのが正解。自分の会社がどうなっているかは、明細を3枚並べれば分かるよ。
年の途中で大きく変わったときは「随時改定」
定時決定は年1回ですが、年の途中で報酬が大きく変わったときは、待たずに改定されることがあります。これを随時改定(月額変更届)といいます。
随時改定になるのは、次の3つをすべて満たしたときです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① | 固定的賃金の変動(昇給・降給、給与体系の変更など)があった |
| ② | 変動月以後3か月の平均で、従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた |
| ③ | その3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上) |
※補足:残業代だけが増えても、①の「固定的賃金の変動」に当たらないため随時改定にはなりません。残業の影響が出るのは、あくまで年1回の定時決定のほうです。
なぜ「10月」の給与なのか|9月分=10月納付のからくり
定時決定で決まった標準報酬月額は9月分から適用されます。ではなぜ、手取りが変わるのが10月なのでしょうか。
答えは「保険料の納付は翌月」という仕組みにあります。日本年金機構の保険料額表にも、次のように書かれています。
平成29年9月分(10月納付分)から、一般の被保険者と坑内員・船員の被保険者の方の厚生年金保険料率が同率となりました。
日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」
「9月分(10月納付分)」——この対応関係が公式資料に明記されています。9月分の保険料は10月に納めるのが原則です。そして多くの会社は、納付に合わせて10月に支給する給与から9月分を天引きします。これを翌月控除といいます。
| 会社の控除方式 | 9月分の保険料を天引きする給与 | 手取りが変わる月 |
|---|---|---|
| 翌月控除(多くの会社) | 10月支給の給与 | 10月 |
| 当月控除 | 9月支給の給与 | 9月 |

うちはどっちなのかしら。

9月と10月の明細を並べて、社会保険料の欄が動いた月を見るのがいちばん早いよ。動いたほうが、うちの会社の反映月ということになる。
【訂正】「厚生年金保険料率は毎年9月に上がる」は9年前に終わった話
この時期になると、「10月に手取りが減るのは、厚生年金の保険料率が毎年9月分から引き上げられているから」という説明を見かけます。検索して上位に出てくる記事にも、この記述が残っています。
しかし、これは現在は正しくありません。
厚生年金保険料率の引上げが終了します 〜平成29年9月以降は、18.3%で固定されます〜
厚生労働省 報道発表資料
厚生年金の保険料率は、平成16年(2004年)の年金制度改正で段階的な引き上げが決まり、平成29年(2017年)9月を最後に引き上げが終了しました。以後は18.3%で固定されています(本人と会社で折半するので、本人負担は9.15%)。
令和8年度の保険料額表にも、はっきり「18.300%」「平成29年9月1日〜適用」と印字されています。もう9年間、1度も動いていません。

じゃあ、上位に出てくる記事が間違ってるってこと?

昔は正しかった説明が、そのまま残っているんだと思う。制度が止まっても、記事は止まらないからね。だから毎年この時期に、同じ古い説明が読まれ続けている。
では、10月に変わるのは何か
率ではなく、あなたの等級です。
もうひとつ、率の話でいえば変わるタイミングも違います。健康保険料率(協会けんぽ)は毎年3月分(4月納付分)から改定されます。つまり率が動くのは春であって、秋ではありません。
| 何が | いつ動くか | 2026年度の状況 |
|---|---|---|
| 健康保険料率(協会けんぽ) | 3月分(4月納付分)から | 都道府県ごとに改定(東京支部は9.85%) |
| 介護保険料率(40〜64歳) | 3月分(4月納付分)から | 健康保険料率に上乗せ(東京支部は合計11.47%) |
| 厚生年金保険料率 | 動かない | 平成29年9月から18.3%で固定 |
| 標準報酬月額(等級) | 9月分(10月納付分)から | 定時決定で全被保険者が改定 |
率は春、等級は秋。この二つを分けて覚えておくと、明細の変化が読めるようになります。
いくら変わるのか|標準報酬月額の等級別・早見表
ここからが、いちばん知りたいところだと思います。等級が上がると、実際に月いくら増えるのか。
以下は40代の会社員を想定した表です。40歳から64歳までの人は介護保険第2号被保険者に該当し、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。ここを外すと金額が小さく出てしまうので、介護保険料を含めた金額で並べます。
| 標準報酬月額 | 健康保険+介護 (本人負担) | 厚生年金 (本人負担) | 本人負担 合計 | 1つ上の等級との差 |
|---|---|---|---|---|
| 260,000円 | 14,911円 | 23,790円 | 39,000円 | — |
| 280,000円 | 16,058円 | 25,620円 | 42,000円 | +3,000円 |
| 300,000円 | 17,205円 | 27,450円 | 45,000円 | +3,000円 |
| 320,000円 | 18,352円 | 29,280円 | 48,000円 | +3,000円 |
| 340,000円 | 19,499円 | 31,110円 | 51,000円 | +3,000円 |
| 360,000円 | 20,646円 | 32,940円 | 54,000円 | +3,000円 |
| 380,000円 | 21,793円 | 34,770円 | 57,000円 | +3,000円 |
| 410,000円 | 23,514円 | 37,515円 | 61,500円 | +4,500円 |
| 440,000円 | 25,234円 | 40,260円 | 66,000円 | +4,500円 |
| 470,000円 | 26,954円 | 43,005円 | 70,500円 | +4,500円 |
| 500,000円 | 28,675円 | 45,750円 | 75,000円 | +4,500円 |
| 530,000円 | 30,396円 | 48,495円 | 79,500円 | +4,500円 |
| 560,000円 | 32,116円 | 51,240円 | 84,000円 | +4,500円 |
合計額がきれいな数字なのは偶然ではない
表の「本人負担 合計」が39,000円、42,000円、45,000円…と、やけにきりのよい数字で並んでいることに気づかれたでしょうか。これは偶然ではありません。
健康保険(介護保険込み)11.47%+子ども・子育て支援金0.23%+厚生年金18.30%を足すと、ちょうど30.00%。会社と折半するので、本人負担は標準報酬月額のぴったり15%になります。
⚠️ ただしこれは2026年度・協会けんぽ東京支部・40〜64歳(介護保険第2号被保険者)の場合にたまたま成立する数字です。健康保険料率は都道府県や健康保険組合によって変わるため、他の地域では15%になりません。あくまで目安として使い、実額は給与明細でご確認ください。
等級が2つ上がると、年間でいくらか
4〜6月に残業が多かった年は、等級が2つ、3つと動くことがあります。年額に直すとこうなります。
| 標準報酬月額の変化 | 上がる等級数 | 本人負担の増加(月) | 本人負担の増加(年) |
|---|---|---|---|
| 300,000円 → 340,000円 | 2等級 | 月 +6,000円 | 年 +72,000円 |
| 340,000円 → 380,000円 | 2等級 | 月 +6,000円 | 年 +72,000円 |
| 380,000円 → 440,000円 | 2等級 | 月 +9,000円 | 年 +108,000円 |
| 440,000円 → 500,000円 | 2等級 | 月 +9,000円 | 年 +108,000円 |
| 300,000円 → 360,000円 | 3等級 | 月 +9,000円 | 年 +108,000円 |

2等級で年6万円から10万円……思っていたより大きいわ。

そうなんだ。ただこの負担は、そのまま消えるわけじゃない。厚生年金の部分は将来の年金額に反映されるし、傷病手当金や出産手当金の計算基礎も上がる。減った分と増える分の両方を見ないと、判断を間違えるよ。
将来の年金にどう反映されるかは、ねんきん定期便の見方で自分の記録を確認できます。病気で休んだときの給付は傷病手当金はいくら・いつまでもらえる?が、天引きされている子ども・子育て支援金の中身は子ども・子育て支援金はいくら?が詳しいです。
4〜6月の残業が1年を左右する|「4月に頑張ると損」は本当か
定時決定は4〜6月に支払われた報酬で決まります。ということは、この時期に残業が多いと、その後1年間の保険料が高くなる——これは事実です。
そのため、ネット上には「4〜6月は残業を避けろ」という助言があふれています。ただ、私はこの助言をそのまま人に勧めたことがありません。理由は3つあります。
理由①:残業を「選べる人」は多くない
繁忙期がいつ来るかは、たいてい自分では決められません。決算期、異動期、年度初めの立ち上がり——4〜6月はむしろ忙しい会社のほうが多いはずです。選べない前提を「選べる」と書いてある助言は、読んだ人を苦しくするだけだと思っています。
理由②:減った分がまるごと損ではない
前の章で見たとおり、厚生年金の負担が増えれば、その分は将来の年金額に反映されます。傷病手当金や出産手当金の計算基礎も上がります。「手取りが減る=損」ではありません。
しかも、いまは物価が上がっていく時代です。日本銀行が目標とする年2%の物価上昇が20年続くと、物価はおよそ1.5倍になります。ラーメン一杯が900円から1,350円になるイメージです。現金で持っているお金の価値は目減りしますが、公的年金には物価や賃金の動きに応じて改定される仕組みがあります。長い目で見たとき、年金が増える方向の変化を一方的に「損」と決めつけるのは早いと私は考えています。
理由③:本当に効くのは「知っておくこと」のほう
残業を減らせなくても、「10月から天引きが増える」と分かっていれば、家計の準備はできます。月に6,000円増えると分かっていれば、9月のうちに固定費を見直すこともできる。

知らないまま10月を迎えて「なんで減ったの」って慌てるのと、分かっていて構えているのとでは、全然違うわね。

そこなんだ。制度は変えられないけど、驚かないことは選べる。この記事で一番持って帰ってほしいのは、実はそこだよ。
私自身、以前は10月の明細を見て「なんで減ったんだろう」と首をかしげ、そのまま忘れていた側の人間でした。FPの勉強を始めて定時決定の仕組みを知ってから、春に残業が続いた年は「今年の秋は上がるな」と見込みが立つようになりました。金額そのものは変えられなくても、身構えなくて済むようになったのは大きな変化でした。
手取りが減ったとき、まず見る給与明細の3行
「10月の手取りが減った」と気づいたら、明細のどこを見ればよいか。順番に3つだけ確認してください。
① 健康保険料(介護保険料)の行
9月の明細と10月の明細を並べて、この行の金額を比べます。ここが動いていれば、標準報酬月額(等級)が変わった可能性が高いです。40歳以上の方は「介護保険料」が別行になっている会社もあります。
② 厚生年金保険料の行
ここも同じように比べます。①と②が同じ方向に動いていれば、ほぼ確実に定時決定による等級の改定です。率は動いていないので、金額が変わる理由は等級しかありません。
③ 課税対象額・総支給額の行
①②が動いていないのに手取りが減っているなら、原因は社会保険料ではありません。残業代や手当が減っているか、住民税など別の要因を疑います。6月に上がる住民税については住民税が2026年6月から上がった理由で整理しています。
賞与月であれば、賞与の社会保険料が別に計算されている可能性もあります。こちらはボーナスの手取りが少ないのはなぜ?をご覧ください。
それでも分からないときは
勤務先の給与担当に「今年の定時決定で、私の標準報酬月額は何円になりましたか」と聞くのが最短です。多くの会社では、決定内容を本人に通知する仕組みがあります(「標準報酬月額決定通知書」など、名称は会社によって異なります)。
自分では調べようのない数字なので、遠慮せずに聞いてかまいません。聞き方さえ分かっていれば、電話1本で終わります。
2027年以降に来るもう一つの変化|標準報酬月額の上限が65万円→75万円へ
ここまでは「毎年起きること」の話でした。最後に、これから数年かけて起きる制度改正を1つだけ押さえておきます。管理職世代に直接効く話です。
いまの上限は65万円
厚生年金の標準報酬月額には上限があります。現在は65万円(32等級)です。報酬がこれを超えても、厚生年金保険料はそれ以上は増えません。
ただし健康保険は別です。健康保険の上限は139万円(50等級)なので、報酬が65万円を超えても健康保険料のほうは上がり続けます。「65万円を超えたら社会保険料は頭打ち」と覚えてしまうと間違えるので、ここは分けて理解してください。
厚生労働省は、この上限が設けられている理由を次のように説明しています。
- 年金の給付額に大きな差が出ないようにするため
- 保険料の半分を負担する事業主の負担を考慮するため
また、65万円という金額は全被保険者の標準報酬月額の平均の約2倍にあたる水準として設定されています。
2027年9月から段階的に75万円へ
2025年6月に成立した年金制度改正法で、この上限を65万円から75万円へ引き上げることが決まりました。一度にではなく、3段階です。
| 時期 | 標準報酬月額の上限 |
|---|---|
| 現在 | 65万円 |
| 2027年9月 | 68万円 |
| 2028年9月 | 71万円 |
| 2029年9月 | 75万円 |
引き上げがいずれも9月なのは偶然ではありません。標準報酬月額の改定は9月分からというルールに合わせているためです。つまり手取りに効いてくるのは、その年の10月支給の給与からということになります。
誰に、いくら効くのか
対象になるのは賃金などが月65万円を超える方です。厚生労働省は、影響を次のように試算しています。
| 項目 | 金額(月75万円以上の場合) |
|---|---|
| 保険料(本人負担)の増加 | 月 9,100円(社会保険料控除を考慮すると月 約6,100円) |
| 10年続いた場合の年金の増加 | 月 約5,100円(年金課税を考慮すると月 約4,300円)を一生涯 |

負担は月9,100円増えて、年金は月5,100円増える。それって……得なの、損なの?

払う期間と、もらう期間の長さで変わるんだ。年金は一生涯もらえるから、長生きするほど受け取る側が積み上がる。逆に払っている期間の家計は確実に苦しくなる。どちらか一方だけ見て決められる話じゃないんだよ。
なお、この上限引き上げは「高い報酬を受け取っている人ほど、実際の賃金に対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取れていない」という問題意識から来ています。負担を増やす改正であると同時に、その分の年金を受け取れるようにする改正でもある、という位置づけです。
papa-fp の場合|春の残業が、秋の明細に返ってきた話
制度の話が続いたので、具体的な家計に落として整理します。ここでは寄せられた悩みを再構成したケースを使います(実在の特定の事例ではありません)。
この場合、本人負担の増加は月およそ9,000円、年にすると約10万8,000円です(東京支部・介護保険第2号被保険者に該当する場合)。1か月分の生活費に近い金額が、1年かけて出ていく計算になります。
ここで大事なのは、この方は何も間違えていないということです。仕事が忙しかっただけで、残業代もきちんと受け取っています。むしろ4〜6月は稼ぎが多かった。ただ、その稼ぎの記憶は夏には薄れていて、秋に天引きだけが残る——ここに落差が生まれます。
では、どうするか
私が同じ立場だったら、次の順でやります。
- 7月の時点で、4〜6月の給与明細3枚を並べて平均を出しておく。これで秋にどう動くかの見当がつきます
- 上がりそうなら、9月のうちに固定費を1つ見直す。月9,000円を新たに捻出するより、すでにある固定費を削るほうが速いことが多いです
- 増えた分が将来どこに返ってくるかを確認する。ねんきん定期便の見方で、厚生年金の記録が積み上がっているのを実際に見ると、受け止め方が変わります
この3つのうち、いちばん効くのは1つ目です。7月の時点で見当がついていれば、驚く場面そのものが来ません。10月の明細を開く前に答えを知っている——それだけで、この制度に対する構え方が変わります。
よくある誤解と正解
誤解①「10月に手取りが減るのは、厚生年金の保険料率が上がったから」
正解:厚生年金保険料率は平成29年(2017年)9月に18.3%で固定され、以後は動いていません。10月に動くのは率ではなく、自分の標準報酬月額(等級)です。
誤解②「4月から6月は残業を減らせば保険料を抑えられる」
正解:仕組みとしては正しいのですが、見るのは4〜6月に“支払われた”報酬です。「月末締め・翌月払い」の会社なら、実際に効くのは3〜5月に働いた分になります。まず自分の会社の締め日と支払日を確認してください。
誤解③「昇給していないのだから、自分は関係ない」
正解:定時決定の対象は7月1日現在のすべての被保険者です。基本給が変わっていなくても、残業代・通勤手当・住宅手当などが変動すれば平均が動き、等級が変わることがあります。
誤解④「保険料が増えた分は、まるごと損」
正解:厚生年金の部分は将来の年金額に反映されます。傷病手当金はいくら・いつまでもらえる?や出産手当金の計算基礎も標準報酬月額です。手取りは減りますが、受け取る側は増えます。
誤解⑤「等級が上がったら、翌月にはもう戻らない」
正解:定時決定で決まった標準報酬月額は翌年8月分まで続きます。ただし、年の途中で固定的賃金が変動し、3か月平均で2等級以上の差が出て、その3か月とも支払基礎日数が17日以上あれば、随時改定で先に変わります(残業代だけの変動では該当しません)。
やること|今日からできる5ステップ
最後に、この記事を読んだあなたが今日からできることを5つに整理します。
① 4〜6月の給与明細3枚を並べる
総支給額の平均を出します。これが定時決定の土台です。手元にあればすぐ終わります。
② 自分の会社が「翌月控除」か「当月控除」かを確かめる
昨年の9月と10月の明細を見比べて、社会保険料の欄が動いた月を見ます。動いたほうが自社の反映月です。今年の10月をまだ迎えていなくても、過去の明細があれば先に判定できます。
③ 勤務先に「今年の標準報酬月額」を聞く
聞き方は「今年の定時決定で、私の標準報酬月額は何円になりましたか」。自分では調べられない数字なので、給与担当に聞くのが唯一の確実な方法です。会社によっては決定通知書が配られています。
④ 上がっていたら、9月のうちに固定費を1つ見直す
増える金額が分かっていれば、先に受け皿を作れます。月5,000〜9,000円なら、通信費・保険・サブスクのどれか1つで吸収できることが多いです。
どこから手をつけるか迷ったら、生命保険から見るのがおすすめです。毎月の固定費のなかで金額が大きく、しかも一度見直せば効果がずっと続くからです。私自身が年20万円を圧縮したときの手順は生命保険を半分に減らした40代パパの見直し術にまとめています。
⑤ 配偶者側の10月も一緒に確認する
2026年10月は106万の壁 撤廃とは?で整理したとおり、配偶者の社会保険加入にも変化がある月です。世帯としての手取りは、二つを合わせて初めて見えます。夫側だけ、妻側だけを見て判断しないでください。
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10月の明細で驚かないこと。それが、この制度に対してできる一番現実的な備えです。
「給料は変わっていないのに、なぜか手取りが減っている」——あの気持ち悪さを、私も何年も抱えていました。
調べれば分かることなのに調べず、翌月には忘れて、また次の秋に同じ顔をする。20代の私は、お金の話をそうやってずっと後回しにしてきた人間でした。
変わったのは、FPの勉強で「制度は、知っている人だけが構えられる」と分かってからです。金額そのものは変えられません。でも、9月のうちに「今年は上がりそうだ」と見当がついていれば、慌てずに済む。
10月の明細を開いたとき、ため息ではなく「ああ、来たな」と言えるお父さん・お母さんが1人でも増えてほしいのです。
この記事を閉じたら、4月・5月・6月の給与明細を3枚だけ並べてみてください。それだけで、この秋の見通しが立ちます。
あなたとご家族が、お金の不安から自由になりますように。それがこのブログを書き続けている、たった一つの理由です。
免責事項
本記事は、更新時点(2026年9月8日)の厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会の公開資料をもとに、40代会社員FP(FP2級・簿記3級)が一般向けに整理したものです。健康保険料率・介護保険料率は都道府県および健康保険組合によって異なります。本記事の金額は全国健康保険協会 東京支部の令和8年度料率にもとづく一例であり、実際の天引き額はお勤め先の料率でご確認ください。標準報酬月額の個別判定や保険料計算は、勤務先の給与担当・年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。なお、標準報酬月額の上限引き上げ(2027年9月〜2029年9月)は2025年6月成立の年金制度改正法にもとづくもので、厚生労働省は引き上げ時期と金額を明示して公表しています。一方、「106万円の壁(賃金要件)」の撤廃について、厚生労働省の公表資料は一貫して「撤廃予定」と表記しており、法律上の撤廃日は政令で定められます。両者は確定の度合いが異なります。いずれも確定情報は厚生労働省の公表内容をご確認ください。本記事は法令の解釈や個別の投資助言を行うものではありません。
出典・参考リンク
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
- 日本年金機構 令和8年度の算定基礎届のご提出について
- 日本年金機構 随時改定(月額変更届)
- 日本年金機構 厚生年金保険料額表(令和8年度版)
- 全国健康保険協会 令和8年度保険料額表(都道府県別)
- 厚生労働省 厚生年金保険料率の引上げが終了します〜平成29年9月以降は、18.3%で固定されます〜(報道発表資料・PDF)
- 厚生労働省 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて
- 厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
最終更新: 2026年9月8日 / 執筆: ウェルス(papa-fp編集長・FP2級・簿記3級)
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