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結論:2026年(令和8年分)の年末調整で変わるのは大きく4つ。①基礎控除が58万円→62万円(上乗せ特例で最大104万円)、②所得税がかからないラインがいわゆる「178万円の壁」へ、③扶養・配偶者の判定が「所得62万円以下(給与収入 約136万円以下)」に緩和、④23歳未満の子がいる家庭は生命保険料控除の一般枠が4万円→6万円に拡充。そして実務上いちばん大事なのは、この改正が令和8年12月1日に施行されるため、1〜11月の給与天引きは旧ルールのまま、12月の年末調整でまとめて精算されることです。つまり、多くの会社員は12月の給与で還付が受けられます。
今年も年末調整の紙が回ってくる季節ね。去年は定額減税で大騒ぎだったけど、今年は何が変わるの?私のパートの「壁」も変わったって聞いたけど…
いい質問だね。2026年は基礎控除がさらに引き上げられて、扶養の判定ラインも動くんだ。しかも改正の施行が12月1日だから、毎月の天引きは旧ルールのままで、12月の年末調整でまとめて戻ってくる。仕組みを知っておくと12月の給与明細が楽しみになるよ。
2026年(令和8年分)の年末調整で変わるのは大きく4つ
まず全体像です。2026年の年末調整に影響する改正は、令和7年度と令和8年度の2つの税制改正が重なっています。40代会社員の目線で「結局どこが変わるのか」を4つに整理しました。
| 変更点 | 2025年(令和7年分) | 2026年(令和8年分) |
|---|---|---|
| ① 基礎控除(本則) | 58万円 | 62万円 |
| ① 基礎控除(上乗せ特例の最大) | +37万円(最大95万円) | +42万円(最大104万円) |
| ② 所得税がかからない給与収入の目安 | 約160万円 | 約178万円 |
| ③ 扶養・配偶者の所得要件 | 58万円以下(給与収入 約123万円以下) | 62万円以下(給与収入 約136万円以下) |
| ④ 生命保険料控除(一般・新契約) | 最大4万円 | 23歳未満の扶養親族がいれば最大6万円 |
ここで大事な前提をひとつ。「基礎控除」とは、収入がある人なら誰でも所得から差し引いてもらえる控除のことです。控除が大きくなるほど、税金を計算するもとになる金額(課税所得)が小さくなり、所得税が安くなります。
そして2024年まで48万円だった基礎控除は、令和7年度改正で58万円+上乗せ特例に、令和8年度改正でさらに62万円+上乗せ特例へと、2段階で引き上げられました。詳しい経緯は基礎控除95万円とは?2026年改正で手取りはどう変わるかで解説しています。
変更点①|基礎控除が58万円→62万円(上乗せ特例で最大104万円)
1つ目は基礎控除の引き上げです。本則が58万円から62万円に4万円上がりました。
上乗せ特例とは?
上乗せ特例とは、所得が一定以下の人に限って、基礎控除にさらに金額を上乗せする時限措置のことです。2026年分では、合計所得489万円以下(給与収入 約660万円以下)なら一律42万円の上乗せで104万円。2025年にあった「所得帯ごとの細かい段差」が大幅にシンプルになりました。
令和7年分・令和8年分の基礎控除 早見表
| 合計所得金額(給与収入の目安) | 2025年(令和7年分) | 2026年(令和8年分) |
|---|---|---|
| 132万円以下(〜約200万円) | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下(〜約475万円) | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下(〜約660万円) | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下(〜約850万円) | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
注目してほしいのは3行目です。合計所得336万円超489万円以下(年収 約475万〜660万円)の会社員は、基礎控除が68万円→104万円へ+36万円。今回の改正でいちばん恩恵が大きいのは、実はこの「普通の会社員」の層です。
📌 例①:年収700万円の田中さん(46歳)
合計所得は約520万円 → 「489万円超655万円以下」の帯
基礎控除は2025年63万円→2026年67万円の+4万円
→ 所得税率20%なら年約8,000円の減税
📌 例②:年収600万円の同僚・木村さん(44歳)
合計所得は約436万円 → 「489万円以下」の帯に入る
基礎控除は2025年68万円→2026年104万円の+36万円
→ 所得税率20%なら年約7.2万円の減税(月6,000円ペース)
変更点②|「178万円の壁」の正体は基礎控除104万円+給与所得控除74万円
ニュースで耳にする「178万円の壁」。正体はシンプルな足し算です。
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、会社員・パートの「経費」の代わりとして、給与収入から自動的に差し引かれる控除のことです。2026年分では最低保障額が本則69万円+特例5万円=74万円になりました。
| 組み合わせ | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除(本則62万円+上乗せ特例42万円) | 104万円 |
| 給与所得控除(本則69万円+特例5万円) | 74万円 |
| 合計=所得税がかからない給与収入のライン | 178万円 |
つまり「178万円の壁」とは、パート・アルバイトの給与収入が年178万円までなら所得税がかからなくなるという意味です。妻のパートや大学生の子のアルバイトに直結する数字です。
そしてもうひとつ。この基礎控除104万円は、パートの方だけでなく合計所得489万円以下(給与収入 約660万円以下)の会社員にも同じように適用されます。「178万円の壁」はパートの壁の話であると同時に、中堅会社員の減税の話でもある——ここがニュースの見出しだけでは伝わらないポイントです。
ただし注意点が2つあります。
- 住民税は別ルール:住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。所得税がゼロでも住民税はかかる場合があります。住民税の仕組みは住民税が2026年6月から上がった理由で詳しく解説しています。
- 社会保険は別ルール:税金の壁が178万円になっても、社会保険の加入判定は別です。2026年10月からは「106万円の壁」の賃金要件が撤廃され、週20時間以上働けば年収にかかわらず加入対象になります。詳しくは106万の壁 撤廃とは?2026年10月からどう変わるかをご覧ください。
変更点③|扶養・配偶者の判定ラインが「所得62万円以下(給与収入 約136万円以下)」に
40代の家計にいちばん効くのが、この3つ目です。基礎控除の本則が4万円上がったのに合わせて、家族を扶養に入れられるかどうかの判定ライン(所得要件)も一律4万円引き上げられました。
| 控除の種類 | 2025年(令和7年分) | 2026年(令和8年分) |
|---|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除 | 所得58万円以下 | 所得62万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 所得58万円超〜133万円 | 所得62万円超〜133万円 |
| 特定親族特別控除(19〜22歳の子など) | 所得58万円超〜123万円 | 所得62万円超〜123万円 |
| 勤労学生控除 | 所得85万円以下 | 所得89万円以下 |
特定親族特別控除とは?
特定親族特別控除とは、19〜22歳の子(大学生の年代)のアルバイト収入が扶養の上限を超えても、親の控除が段階的に減るだけでゼロにはならない仕組みのことです。2025年に新設され、2026年からは判定ラインが62万円超〜123万円以下に調整されました。
📌 例:田中家の長男(20歳・大学2年)
アルバイト収入が年130万円 → 所得は約56万円(130万円−74万円)
→ 所得62万円以下なので、親は特定扶養親族の控除(63万円)を満額使える
→ 「バイトを増やすと親の税金が跳ね上がる」時代は終わりつつある
ということは、私のパートも子どものバイトも、去年より働ける幅が広がったってこと?
税金の面ではそのとおり。ただし社会保険の壁は税金と別で動くから、「週20時間」と「勤務先の規模」は必ずセットで確認しよう。税金の壁だけ見て働き方を決めると、社会保険で想定外の天引きが起きることがあるんだ。
変更点④|生命保険料控除の拡充|23歳未満の子がいる家庭は一般枠が6万円に
4つ目は、子育て世帯へのピンポイント拡充です。23歳未満の扶養親族がいる場合に限り、一般生命保険料控除(新契約)の上限が4万円→6万円に引き上げられます(2026年分の時限措置)。
| 項目 | 通常 | 23歳未満の扶養親族あり(2026年分) |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除(新契約) | 最大4万円 | 最大6万円 |
| 介護医療保険料控除 | 最大4万円 | 最大4万円(変更なし) |
| 個人年金保険料控除 | 最大4万円 | 最大4万円(変更なし) |
| 3種類の合計上限 | 12万円 | 12万円(変更なし) |
📌 例:田中さん(46歳・子2人とも23歳未満)
死亡保障の年間保険料が8万円超 → 一般枠の控除が4万円→6万円に
→ 所得税率20%なら年約4,000円の減税上乗せ
なお「控除が増えるから保険を増やす」のは本末転倒です。わが家は保障を年収の3〜5%に整理して年20万円圧縮しました。考え方は生命保険を半分に減らした40代パパの5つの悩みに書いています。
なぜ「12月の給与」でまとめて戻るのか|施行日と天引きのズレ
ここが2026年の年末調整のいちばんの実務ポイントです。
今回の改正は令和8年12月1日に施行されます。一方で、毎月の給与から天引きされる所得税(源泉徴収)は、1〜11月のあいだ改正前のルールで計算され続けます。つまり——
- 1〜11月:旧ルールで少し多めに天引きされる
- 12月(年末調整):新ルール(基礎控除62万円など)で1年分を計算し直す
- 結果:払いすぎていた分が12月の給与で還付される人が多い
「12月の手取りがいつもより多い」のは会社のボーナスではなく、税金の精算です。逆に、毎月の天引き額そのものが下がるのは翌年からなので、1月以降の手取りが12月より減って見えるのは正常です。この「見え方のズレ」を知らないと、来年1月に「手取りが減った!」と勘違いしてしまいます。ボーナスの天引きの仕組みはボーナスの手取りが少ないのはなぜ?で詳しく解説しています。
【心理面】「減税のはずなのに、手取りが増えた気がしない」の正体
FP相談でも、この時期いちばん多いのがこの声です。40代の私たちが感じるモヤモヤには、はっきりした理由が3つあります。
- 比較対象が「定額減税の年」になっている:2024年は1人4万円の定額減税で、6月以降の手取りが一時的に大きく増えました。あの年と比べれば、どんな年も「増えた気がしない」のは当然です。定額減税は2024年限りで終了しています。
- 社会保険料が先に上がっている:税金が数千円下がっても、健康保険・厚生年金の料率や標準報酬の改定で相殺されることがあります。給与明細の「控除」欄は、税金と社会保険を分けて見るのがコツです。
- 物価が実質手取りを削っている:仮に年1万円の減税でも、食費や光熱費が年3%上がれば、体感は「マイナス」です。減税額は名目、生活は実質。インフレ局面では、減税に期待しすぎず、固定費の見直しとNISAでの資産形成を並走させるのが40代の現実解だと私は考えています。
2024年→2026年、手取りはこう動いてきた
モヤモヤの整理には、3年分を並べてみるのがいちばんです。年収700万円・田中さんのケースで振り返ります。
| 年 | その年の「税金イベント」 | 田中さんの体感 |
|---|---|---|
| 2024年 | 定額減税(1人4万円×家族分)。6月から天引きが一時的に軽くなる | 「なんか手取り多いな」(ただし1年限り) |
| 2025年 | 基礎控除48万円→63万円(田中さんの帯)。12月の年末調整で精算 | 「12月にまとめて戻ってきた」 |
| 2026年 | 基礎控除63万円→67万円+生保控除拡充。また12月精算 | 「小粒だけど、扶養の安心が大きい」 |
給与明細と源泉徴収票、どこを見ればいい?
モヤモヤを数字で解消する見方は、この2つだけ覚えれば十分です。
- 12月の給与明細:「年調過不足」「年末調整還付」などの欄。ここがプラスなら、1〜11月に払いすぎた所得税が戻ってきた証拠です。
- 源泉徴収票(1月ごろ配布):「給与所得控除後の金額」が、あなたのおおよその合計所得。この金額が489万円以下なら基礎控除104万円の対象だったと確認できます。隣の「所得控除の額の合計額」が去年より増えていれば、改正が効いています。
【FP実例】年収700万円・妻パート・子2人の田中家で試算してみた
相談実例をもとにした、田中家(仮名)のモデルケースです。
| 家族構成 | 状況 |
|---|---|
| 夫(46歳・会社員) | 年収700万円・所得税率20% |
| 妻(44歳・パート) | 年収130万円・週19時間勤務 |
| 長男(20歳・大学2年) | アルバイト年130万円 |
| 長女(16歳・高1) | 収入なし |
2026年の年末調整で、田中家はこう変わります。
| 項目 | 影響 | 減税額(概算) |
|---|---|---|
| 夫の基礎控除 63万円→67万円(所得520万円の帯) | 課税所得が4万円減る | 所得税 約8,000円 |
| 妻(所得約56万円) | 引き続き配偶者控除の対象(38万円) | 変わらず(安心材料) |
| 長男のバイト130万円 | 所得約56万円→62万円以下なので特定扶養親族63万円を満額 | 変わらず(2025年基準なら判定ぎりぎりだった) |
| 生命保険料控除(一般枠6万円) | 23歳未満の子あり・年間保険料8万円超 | 所得税 約4,000円 |
| 合計 | — | 年 約12,000円の減税+扶養の安心 |
金額だけ見ると「月1,000円か…」という規模です。ただ、田中家にとって大きかったのは「長男のバイトをセーブさせなくていい」と確認できたことでした。去年までは「123万円を超えそうだから12月のシフトを減らせ」という会話が親子で発生していたのです。数字の安心は、家族の会話を変えます。
妻の働き方は「税金の壁」より「社会保険の壁」で決める
相談の場で田中さんの奥さんが迷っていたのが、「壁が178万円になったなら、シフトをもっと増やしていいの?」という点でした。答えは「税金だけ見ればYES、ただし本当の分岐点は社会保険」です。
- 税金の壁(178万円):超えても超えた分に少し税金がかかるだけ。働き損にはなりません。
- 社会保険の壁(週20時間):2026年10月からは年収ではなく「週20時間以上か」が加入の分かれ目。加入すると保険料の天引きで手取りは一時的に減りますが、将来の厚生年金と傷病手当金が付きます。
田中家の結論は「年内は週19時間のままで走り、来年、長女の進学が落ち着いたら週20時間を超えて厚生年金を取りにいく」でした。壁は「避けるもの」ではなく「いつ越えるか自分で決めるもの」——これが2026年以降の正しい向き合い方です。
3分チェック|あなたの年末調整はどうなる?+今年やることリスト
最後に、自分がどのパターンかを3問で判別しましょう。
Q1|あなたの年収は約660万円以下?
迷ったら、去年の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を見てください。給与だけの人なら、この金額がおおよそ合計所得です。
→ 489万円以下(年収 約660万円以下):基礎控除104万円の対象。とくに年収475万〜660万円の帯は減税が年数万円クラスで、今回の改正の主役です。
→ 489万円超(年収 約660万円超):基礎控除67万円または62万円。減税は年数千円〜1万円弱の規模感です。
Q2|配偶者や19〜22歳の子のパート・バイト収入がある?
→ YES:判定ラインが「給与収入 約136万円以下」に緩和。年末の働き控えが必要か、今年の基準で再確認を。ただし社会保険(週20時間・2026年10月からの新ルール)は別判定。
→ NO:影響は小さめ。基礎控除と保険料控除だけ確認すればOK。
Q3|23歳未満の子どもがいて、生命保険(死亡保障)に入っている?
→ YES:一般枠が6万円に拡充。保険料控除証明書のハガキを捨てずに全部出すこと。
→ NO:従来どおり最大4万円です。
2026年の年末調整・やることリスト
- 10〜11月:保険料控除証明書・住宅ローン残高証明書のハガキを1つの封筒にまとめる
- 提出前:家族のパート・バイトの年収見込みを本人に確認(「所得62万円=給与収入 約136万円」が新ライン)
- 申告書:様式が変わり「源泉控除対象親族」の欄が加わっています。19〜22歳の子がいる家庭は記載漏れに注意
- 12月の給与明細:還付額を確認。「年調過不足」などの欄がプラスなら精算完了のサイン
- 余裕があれば:ふるさと納税の限度額を年収確定前に最終チェック(控除が効いたかは翌年6月の通知書で確認できます)
注意|年末調整だけでは完結しない3つのケース
年末調整は便利ですが、万能ではありません。次の3つに当てはまる人は、年末調整とは別に確定申告(またはワンストップ特例)が必要です。「会社がやってくれたから大丈夫」と思い込んでいると、控除の取りこぼしや申告漏れになります。
| ケース | 年末調整で処理できる? | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 医療費が家族合計で年10万円超(または所得の5%超) | できない | 確定申告(e-Taxが簡単) |
| ふるさと納税をした | できない | ワンストップ特例(5自治体以内)or 確定申告 |
| 副業の所得が年20万円超 | できない | 確定申告(住民税の申告方法に注意) |
- 医療費控除:出産・歯科矯正・家族の入院があった年は要チェック。手順は医療費控除を会社員がe-Taxで申請する方法で画面つきで解説しています。
- ふるさと納税:ワンストップ特例を出した人も、医療費控除で確定申告をするとワンストップが無効になるので、寄附分も申告書に載せ直すのを忘れずに。
- 副業:所得20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。会社に知られたくない人の住民税の納付方法まで含めて会社員の副業税金|20万円の壁・経費・住民税にまとめています。
よくある質問
Q|定額減税は2026年もある?
ありません。定額減税(1人4万円)は2024年限りの単年措置で、すでに終了しています。2025年に一部の人へ「不足額給付」で精算が行われました。現在は減税ではなく、基礎控除の引き上げという恒久的な形に切り替わっています。
Q|年末調整で何か特別な手続きは必要?
基礎控除の引き上げ自体は、勤務先が自動で計算してくれるので特別な手続きは不要です。あなたがやるのは、扶養控除等申告書・基礎控除申告書などをいつもどおり正しく書いて出すことだけ。家族の収入見込みの書き間違いが、いちばん多いミスです。
Q|毎月の天引きが減るのはいつから?
月々の源泉徴収税額表に新ルールが反映されるのは2027年1月以降の給与からです。2026年中は「11月まで旧ルール→12月の年末調整で精算」という流れになります。
Q|パートの妻(夫)自身の年末調整はどうなる?
パート先でも年末調整はあります。妻自身の給与収入が178万円以下なら、2026年分の所得税は基本的にゼロになるため、1〜11月に天引きされていた所得税があれば12月にまとめて還付されます。パート先に扶養控除等申告書を出しているかだけ確認してください。出していないと「乙欄」という高い税率で天引きされ続け、取り戻すには確定申告が必要になります。
Q|iDeCoやふるさと納税は年末調整とどう関係する?
iDeCoの掛金は年末調整の対象です。10月ごろ届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を申告書に添えれば全額が所得控除になります(iDeCoは2027年1月から上限が月6.2万円に拡大されるので、控除の価値はさらに上がります)。一方、ふるさと納税は年末調整では処理できません。ワンストップ特例か確定申告のどちらかが必要です。
Q|年の途中で転職した場合は?
前の会社の源泉徴収票を現在の勤務先に提出すれば、今の会社が1年分まとめて年末調整してくれます。提出が間に合わない場合は自分で確定申告になります。退職して年内に再就職していない人も、確定申告すれば払いすぎた税金が戻ることが多いので、放置しないでください。
Q|住民税も安くなる?
住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。ただし扶養の所得要件などは住民税にも波及します。住民税の決まり方は住民税が2026年6月から上がった理由で詳しく解説しています。
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年末調整は「面倒な紙仕事」ではなく、1年に1度だけ届く「家計の健康診断の結果表」です。
正直に言うと、私も若いころは会社に言われるまま名前だけ書いて出していました。控除の意味も、12月の還付がなぜ発生するのかも、知ろうとしなかった。
変わったのは、FPの勉強で「控除は、知っている人だけが使える割引券」だと気づいてからです。制度は毎年少しずつ変わります。でも、変化を1年に1度キャッチアップするだけで、家族の働き方の相談に根拠を持って答えられるようになりました。
この記事を閉じたら、去年の源泉徴収票を1枚だけ引き出しから出して、「基礎控除」の欄を眺めてみてください。
あなたとご家族が、お金の不安から自由になりますように。それがこのブログを書き続けている、たった一つの理由です。
このブログを書いている、たったひとつの理由
私がこのブログを書き続けている理由は、ひとつだけです。
この記事を読んでくださったあなたが、明日、ほんの少しでも一歩前へ踏み出してくれること。
年末調整の書類を「今年は何が変わったんだろう」と1分だけ眺めてみる。家族に「バイトいくらになりそう?」と聞いてみる。保険料控除のハガキを封筒にまとめる。たった3分でいいんです。
2026年の改正は派手ではありません。でも、「知っているだけで家族の選択肢が広がる」タイプの改正です。派手じゃなくていい、早くなくていい。でも、今日、ひとつだけ。同世代の40代サラリーマンとして、それを願って書いています。
出典・参考資料
本記事の制度解説は、以下の公的機関の一次情報を参照しています。最新の制度詳細は各リンク先でご確認ください。
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm - 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm - 国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
※本記事は四半期ごとに最新情報で更新しています。次回更新予定:2026年10月。
免責事項:本記事の減税額・手取りの試算は一般的な概算です。所得税率・家族構成・社会保険の適用状況により実際の数字は変動します。制度の適用可否は必ず勤務先・税務署・国税庁の最新情報でご確認ください。投資助言ではありません。個別の家計診断はFP・税理士等の専門家にご相談ください。アフィリエイト広告を含みます。




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